大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和55(あ)923 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人坂本杢次の上告趣意は、福岡県青少年保護育成条例一六条一項、一〇条一

項の規定が憲法九四条に違反して無効であるというにあるが、本件において淫行の

対象となつた青少年は当時満一五歳であつたのであるから、一三歳に満たない婦女

を姦淫した場合に関する刑法一七七条後段の規定との関係において違憲をいう所論

は、本件と関係のない事由を論拠とするものであり、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五六年一一月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 井 大 三

裁判官 環 昌 一

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 寺 田 治 郎

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